宅建業免許 必要書類の変更について ( 令和6年5月25日~ )

宅地建物取引業免許 必要書類の変更

宅地建物取引業法施行規則等が改正となりました。

改正に伴い、
・ 宅地建物取引業免許申請
 (新規申請・免許換え申請・更新申請)
・ 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
 (専任の宅地建物取引士の増員又は交代)

において、下記2点の書類が不要となります。

①専任の宅地建物取引士の『身分証明書』
 ※外国籍の方は、住民票抄本(国籍記載のもの)
②専任の宅地建物取引士の『登記されていないことの証明書』

※ 役員、政令第2条の2で定める使用人については、引き続き上記の書類が必要です。
(専任の宅地建物取引士を兼ねている場合でも必要)

※宅地建物取引士(宅地建物取引士証)に関する申請・届出については従来通り必要です。

早見表  ( 宅地建物取引業: 必要書類の変更内容 )

内容専任の宅地建物取引士の
『身分証明書』※1
専任の宅地建物取引士の
『登記されていないことの証明書』
宅地建物取引業免許申請
 (新規申請・免許換え申請・更新申請)
○ ⇒ ×○ ⇒ ×
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
 (専任の宅地建物取引士の増員又は交代)
○ ⇒ ×○ ⇒ ×
宅地建物取引士に関する申請・届出
※ 変更なし(従来通り)
                                        ※1 外国籍の方は、住民票抄本(国籍記載のもの)

ご参考:お知らせ 宅地建物取引業免許申請(大阪府)

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