宅建業免許Q&A

宅建業免許Q&A

監査役は専任の宅地建物取引士になれますか?

監査役は専任の宅地建物取引士になれません。

他の法人と事務所を一緒に使いたいのですが、宅建業免許の登録はできますか?

大阪府知事免許の場合可能ですが、固定式のパーテーション(170cm以上)などで事務所を明確に仕切る必要があります。 また、他の法人の事務所を通らずに宅建業を行う事務所に入る必要があります。

A社の代表取締役(常勤)をしています。B社でも代表取締役として宅建業免許は申請できますか?

他の法人(A社)の役員となっている場合は、そちらが非常勤である必要があります。

ご質問の場合、「政令の使用人」を置くことで、他の法人の方で常勤役員であっても宅建業免許の申請は可能です。特例として、2つの法人が同一建物内にあり、申立書の内容によっては政令の使用人を置かなくても申請が可能な場合があります。

自宅の一部を宅建業の事務所として登録することは可能ですか?

寝室や台所などの居住部分を通らず事務所に入れるなど、事務所と居住部分が「明確に区画」されている場合は可能です。